選挙 よくある質問

ページ番号 1006583  更新日  平成26年9月13日

質問 投票所入場整理券に書いてある投票所とは別の投票所でも投票できますか。

回答

投票所では、本人と選挙人名簿とを対照したあとに投票を行いますが、この選挙人名簿は、公職選挙法第20条第2項に基づき、投票所の区域ごとに作成され、その投票所の区域にかかる分だけを備えつけています。このため、決められた投票所でしか投票できません。期日前投票所では、国分寺市の選挙人名簿に登録されている方は、市内のどの期日前投票所でも投票できます。各期日前投票所によって、投票できる期間、時間が異なりますのでご注意ください。


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