ページ番号 1006579 更新日 令和5年9月13日
家族のかたが代筆することはできません。けがや病気、障害などの事由による心身の故障により読み書きが不自由で、本人が投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員にお申し出ください。
選挙管理委員会事務局 選挙係 電話番号:042-325-0111
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