ページ番号 1006578 更新日 令和5年9月13日
選挙管理委員会への届出は不要です。
市外に引越し(転出)するかたは、住民基本台帳法第24条の規定により、あらかじめ市町村長に転出届をしなければならないこととされておりますので、市民課に転出届を提出してください。海外に転出する場合も同様です。
なお、海外にお住まいのかたが投票できる在外選挙制度があります。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
選挙管理委員会事務局 選挙係
電話番号:042-325-0111
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