ページ番号 1006576 更新日 令和5年9月12日
選挙権は、年齢満18歳以上の日本国民にあります。ただし、刑務所に入っているなど選挙権を与えることが適切でない者は、欠格事項に該当するものとして選挙権がありません。 なお、投票するには選挙権があるだけでなく、選挙人名簿に登録・登載されている必要があります。
選挙管理委員会事務局 選挙係 電話番号:042-325-0111
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