選挙 よくある質問

ページ番号 1006569  更新日  平成26年9月13日

質問 自宅の塀に選挙のポスターを無断で貼られてしまいました。勝手にはがしてもよいですか。

回答

ポスターは、その建物などの管理者(居住者など)から掲示の承諾をもらわなければ、掲示できないことになっています。管理者の承諾を得ずに貼られたポスターがある場合は、ご家族のどなたも承諾していないことをご確認したうえで、管理者の手ではがしてかまいません。なお、はがしたポスターについては、所有権の関係もあることから、その候補者の事務所などに連絡し、引き取りに来たらお返しください。


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選挙管理委員会事務局 選挙係
電話番号:042-325-0111


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