ページ番号 1006569 更新日 平成26年9月13日
ポスターは、その建物などの管理者(居住者など)から掲示の承諾をもらわなければ、掲示できないことになっています。管理者の承諾を得ずに貼られたポスターがある場合は、ご家族のどなたも承諾していないことをご確認したうえで、管理者の手ではがしてかまいません。なお、はがしたポスターについては、所有権の関係もあることから、その候補者の事務所などに連絡し、引き取りに来たらお返しください。
選挙管理委員会事務局 選挙係
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