ページ番号 1006567 更新日 令和5年9月12日
1 毎年、市区町村の選挙管理委員会において選挙人名簿登録者の中から「くじ」により裁判員及び検察審査員の「候補者予定者」をそれぞれ選びます。予定者の数は裁判所及び検察審査会より事前に通知があります。
2 選挙管理委員会は、「くじ」の結果に基づいて作成した候補者予定者名簿を裁判所、検察審査会に送ります。
3 裁判所、検察審査会は、選挙管理委員会から送られた名簿に基づいて、裁判員、検察審査員の「候補者名簿」を作成し、この名簿に載ったかたにその旨を通知します。
4 裁判所、検察審査会は、「候補者名簿」の中から「くじ」により裁判員、検察審査員を選びます。
法改正により、令和4年4月1日から、裁判員及び検察審査員になることができる年齢が18歳以上となり、令和5年分の「候補者名簿」から、実際に18歳、19歳のかたも記載されるようになりました。
裁判員、検察審査員に選ばれると、相当の理由がない限り辞退できません。国民の代表として、裁判員、検察審査員の仕事にご協力いただくこととなります。
選ばれる時期や人数など詳しいことは各ホームページにてご確認ください。
選挙管理委員会事務局 選挙係
電話番号:042-325-0111
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