ページ番号 1006564 更新日 令和5年9月12日
選挙権があっても、実際に投票するためには選挙人名簿に登録されている必要があります。選挙人名簿への登録は、登録の基準日において、年齢満18歳以上の日本国民で、国分寺市に住民票が作成された日から引き続き3か月以上住んでいるかたを対象に行われます。
転入したばかりで、国分寺市の選挙人名簿に登録される要件を満たしていないかたでも、前住所地で投票ができる場合がありますので、前住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。
選挙管理委員会事務局 選挙係
電話番号:042-325-0111
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