ページ番号 1006563 更新日 令和5年9月12日
政治活動とは、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動ですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別しています。
選挙運動は、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めるもので、公(告)示日に立候補届出が受理された時から投票日前日までの期間のみ行うことができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出が受理される前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。
選挙管理委員会事務局 選挙係
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