ページ番号 1006488 更新日 平成26年9月13日
審査基準は各申請の窓口となる担当課に置いてあります。またはオープナーで閲覧することができます。
国分寺市行政手続条例第5条第3項で「市長等は、行政上特別の支障があるときを除き、条例等により当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。」とされています。
政策部 政策法務課 政策法務担当
電話番号:042-325-0111
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