ページ番号 1006488 更新日 令和7年7月16日
審査基準は法律及び条例で次のように規定され、各申請の窓口となる担当課で見ることができます。
・行政手続法第5条第3項
「行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。」
・国分寺市行政手続条例第5条第3項
「市長等は、行政上特別の支障があるときを除き、条例等により当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。」
政策部 政策法務課 政策法務担当
電話番号:042-312-8695
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