公文書公開・個人情報保護 よくある質問

ページ番号 1006472  更新日  令和5年10月3日

質問 保有個人情報の開示請求結果が不開示という決定がなされ不満なのですが、どのような手立てがありますか。

回答

請求された保有個人情報が公開できない場合には、通知書の中にその理由を書いてお知らせします。この決定に不服があるときは、審査請求ができます。受付窓口は、情報公開窓口(オープナー)です。この審査請求に対しては、公正な第三者機関として、識見者5人からなる情報公開・個人情報保護審査会の審議を経て、決定することになります。


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政策部 情報管理課 情報管理担当
電話番号:042-325-0111


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