ページ番号 1006437 更新日 平成26年9月13日
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地方自治法第第74条には、「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。」と規定されています。その手続については、同法および同法施行令に詳細が定められています。
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