ページ番号 1006434 更新日 令和2年9月8日
条例は、議会の議決により制定される自治立法です。条例がどのように作られるかは、次の3つがあります。
(1)市長が議会に提案し、議会の議決を経たうえで、市長が公布する。
(2)議会が自ら提案して制定したうえで、市長が公布する。
(3)市民の直接請求に基づき議会が制定したうえで、市長が公布する。
規則は、自治体の長や教育委員会が制定する自治立法(議会の議決は経ない)です。その方法としては、
(1)市長が制定して公布する(地方自治法第15条)。
(2)教育委員会が制定して公布する(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条)。
政策部 政策法務課 政策法務担当
電話番号:042-325-0111
Copyright (C) Kokubunji City, All Rights Reserved.