ページ番号 1006429 更新日 令和7年7月16日
市の法規として、条例と規則があります。
「条例」は、憲法第94条、地方自治法第14条、第16条などに基づき地方公共団体が法令の範囲内で議会の議決により制定する法形式の名称です。地方公共団体が義務を課し、または権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならないとされています。
「規則」は、地方自治法第15条に基づき地方公共団体の長(法令が認める行政委員会)が法令の範囲内で制定する法形式の名称です。例えば長(教育委員会)の権限に属する事務に関し、条例とは独立して制定される規則や条例の施行に関し必要な事項を定める規則などがあります。
その他に、「訓令(規程)」という市長、行政委員会などが指揮監督を行う行政機関及び職員に対して発する命令があります。訓令は法規性を持たず、行政内部の意思決定として職員を拘束しますが、行政外部の住民は拘束されません。
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