ページ番号 1006414 更新日 平成30年10月10日
通常の当初予算案が、新しい年度が始まる前までに成立しなかった場合、行政機能が停止しないように、一定期間について最小限度必要とされる経費の支出をするための暫定予算を編成します。
また、決算が承認されなかった場合でも、すでに執行した収支については有効であり、決算の効力に影響を及ぼすことはありません。しかし、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかにその内容を議会に報告するとともに、公表しなければなりません。
政策部 財政課 財政担当
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