ページ番号 1006371 更新日 令和7年1月30日
(1)農地法4条の規定による農地転用届出(所有権の変わらない転用届出)の必要書類は、届出書、土地登記簿謄本(全部事項証明書)、案内図、公図の写し
(2)農地法5条の規定による農地転用届出(所有権の移転を伴う転用届出)の必要書類は、届出書、土地登記簿謄本(全部事項証明書)、法人の場合は履歴事項全部証明書、案内図、公図の写し
いずれも添付証明書は発行から3か月以内のものです。
農業委員会に届出、2週間以内に受理通知書を交付します。
市民生活部 経済課 農業振興係
電話番号:042-312-8612
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