ページ番号 1006359 更新日 令和5年9月12日
建設・土木工事などを実施する場所が、文化財保護法で定められた遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)内である場合、着工の60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」を国分寺市教育委員会に届けなければなりません。
この届出に基づき、建築物の地下工事が埋蔵文化財に影響を与える部分について、試掘・確認調査、本発掘調査(以下発掘調査という)を実施することがあります。発掘調査を実施して発見された古代の住居跡や建物跡などの遺構は、図面や写真撮影による記録保存を行います。発掘調査終了後に建築が可能となります。
教育部 ふるさと文化財課 史跡係
電話番号:042-300-0073
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