ページ番号 1006333 更新日 平成26年9月13日
印紙税法第5条第2項に基づき、国および地方公共団体が作成した文書は非課税となるので、収入印紙は貼っていません。 なお、契約の内容や金額により、双方とも非課税となる場合があります。詳細は国税庁タックスアンサーをご覧いただくか、立川税務署にお問い合わせください。
総務部 契約管財課 契約係 電話番号:042-325-0111
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