ページ番号 1006300 更新日 令和5年9月19日
金融機関から活動および事業を行うための融資を受けた市民活動団体に対して、利子補給金を交付するものです。利子補給の対象となる融資は、500万円以下で、かつ、年利が5%以下のものです。利子補給額は、市民活動団体が毎年4月1日から翌年3月31日までに償還した利子額の60%で、利子補給期間は、融資を受けた資金の償還開始の日から起算して5年となります。申請に当たっては条件等がございます。詳細は下記の連絡先にお問い合わせください。
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