ページ番号 1027707 更新日 令和6年11月22日
原則できません。
自動車は所有や使用も認められず、処分しなければなりません。ただし、障害者の通勤や通院などで、他の交通機関の利用が困難な場合など保有を認められることもあり、125CC以下の二輪車は、その処分価値および主な使途などにより、保有が認められる場合があります。
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