ページ番号 1027704 更新日 令和6年11月22日
定住性があれば利用(受給)できます。
外国籍の人で、有効な在留カードまたは特別永住者証明書など、定住性のある証明があれば、生活保護が準用されます。住民登録されている市区町村の福祉事務所へ相談してください。
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