くらしの相談 よくある質問

ページ番号 1006182  更新日  平成30年8月21日

質問 お隣との境界にトラブルがあるのですがどうすればよいですか。相談にのってくれますか。

回答

市では、お隣との境界トラブル(民有地同士)に立ち入ることはできませんので、法律事務所または法務局(登記所)など専門の機関にご相談ください。なお、市では予約制で弁護士による法律相談を行なっていますのでそちらもご利用ください。


このページに関するお問い合わせ

建設環境部 道路管理課 境界確定係
電話番号:042-325-0111(内線:431・432)


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