ページ番号 1006126 更新日 令和6年8月16日
下記の理由が考えられます。
経年劣化や事故等で破損したカーブミラーを取り換える場合は一時的に撤去されます。この場合は、同じ場所に再度設置されます。
また、住宅建設等により、カーブミラーが工事の妨げになるため一時的に撤去される場合があります。この場合、工事終了後に設置できる場所があり、かつ当該土地所有者の了解が得られれば、住宅建設等の施工者により再度設置されます。
なお、カーブミラーはあくまで安全確認の補助施設です。交差点やカーブでの安全確認は、運転手自身の目視確認が原則になりますので、カーブミラーを過信せず、目視での安全確認をお願いします。
建設環境部 道路管理課 道路管理係
電話番号:042-325-0111(内線:427・428・429)
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