ページ番号 1006126 更新日 平成30年6月27日
住宅建設などがおこなわれる際,すぐそばのミラーが工事の妨げになることがあり,その場合には施工者より申し出があれば,施工者負担によりミラーが一時的に撤去されることがあります。
工事終了後に設置できる場所があり,かつ当該土地所有者の了解が得られれば,施工者の負担により再度設置されますので,しばらくお待ちください。
なお,カーブミラーはあくまで補助的な設備であり,あくまで目視での安全確認が大原則となります。万が一事故が起こった場合,ミラーの不備については斟酌されませんのでご注意ください。
建設環境部 道路管理課 道路管理係
電話番号:042-325-0111(内線:427・428・429)
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