ページ番号 1006121 更新日 令和5年9月27日
まちづくり推進課住宅対策担当にご連絡ください。現場確認を行い、程度がひどい場合には所有者を確認し、市から連絡をして、所有者に適正な管理をお願いします。雑草や害虫についても同様です。
なお、令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。
(1) 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2) 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3) 急迫の事情があるとき
詳しくは、以下の法務省のホームページにある「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」をご覧ください。
まちづくり部 まちづくり推進課 住宅対策担当
電話番号:042-325-0111(内線:453)
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