ページ番号 1006081 更新日 平成30年6月27日
市内には道幅は4メートルに満たない、いわゆる狭あい道路が数多く存在します。このような道路では、安全な通行や日照・通風などの生活環境に問題があるもの、消火活動・救急活動に支障をきたすものなど、さまざまな問題を抱えています。
市では、こうした問題を改善するため、所有者の申請にもとづき、建築基準法第42条2項による後退道路部分を市負担で舗装などの整備を行う「後退道路整備制度」を平成20年4月1日からはじめています。
建設環境部 道路管理課 道路管理係
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