ページ番号 1006034 更新日 令和5年6月12日
宅地内の排水設備の点検や清掃は、法律等で義務付けられているものではありません。また、市が市民の宅地内の排水設備について、業者に点検や清掃を委託することはありません。
あたかも市から依頼されているような紛らわしい説明をしたり、作業後に不当に高額な請求をするような悪質な業者もいますので、心配なことがありましたら、下水道課にご相談ください。
建設環境部 下水道課 下水道係
電話番号:042-325-0111(内線:438・479)
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