ページ番号 1006033 更新日 令和5年10月5日
注文していない商品を勝手に送り付け、その人が断らなければ買ったものとみなして代金を一方的に請求する商法を「ネガティブ・オプション(送り付け商法)」といいます。
売買契約に基づかずに送付されてきた商品を受け取ったときは、これを直ちに処分することができます。また、事業者から金銭を請求されたときでも支払う必要はありません(商品を開封、処分しても同様です)ので、請求に応じないようにしましょう。
困ったら、消費生活相談室にご相談ください。
042-325-0111(内線224)
開室時間/月曜日から金曜日(年末年始・祝日を除く)の午前9時30分から正午、午後1時から午後3時まで。
市民生活部 経済課 消費生活・就労支援担当
電話番号:042-325-0111
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