ページ番号 1006031 更新日 令和5年10月11日
裁判所からの手紙は「特別送達」で、必ず郵便配達員が直接手渡します。それ以外の封筒は、裁判所を装った不当・架空請求ですので無視しましょう。また、書いてある連絡先に電話してはいけません。もし「特別送達」の封筒が届いた時は、早急に弁護士へ相談してください。
市民生活部 経済課 消費生活・就労支援担当 電話番号:042-325-0111
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