ページ番号 1006030 更新日 令和5年10月5日
契約の合意がないので、契約は成立していません。そのため、料金を請求されても支払う必要はありません。問い合わせをすると個人情報が知られてしまいますので、請求が続いても、着信拒否するなどして、一切無視しましょう。
市民生活部 経済課 消費生活・就労支援担当 電話番号:042-325-0111
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