生活 よくある質問

ページ番号 1006028  更新日  令和5年10月5日

質問 訪問販売で商品を買ったが取り消したいので、クーリング・オフの方法を教えてください。

回答

クーリング・オフは、申込書面または契約書面のいずれかを受け取った日から起算して8日以内に、契約した事業者あてに書面(はがき等)や電磁的記録(電子メール等)で行います。

クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)や、クーリング・オフの通知を発した日を記載します。

はがきで行う場合

両面をコピーしておきましょう。また、「特定記録郵便」か「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で事業者の代表者あてに送付します。コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。

電磁的記録で行う場合

通知先や具体的な通知方法が記載されている場合は、これを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールやウェブサイトのスクリーンショットを保存しておきましょう。

なお、通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。困った場合は、消費生活相談室までご相談ください。 

 042-325-0111(内線224)

 開室時間/月曜日から金曜日(年末年始・祝日を除く)の午前9時30分から正午、午後1時から午後3時まで。


このページに関するお問い合わせ

市民生活部 経済課 消費生活・就労支援担当
電話番号:042-325-0111


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