ページ番号 1006019 更新日 平成26年9月13日
(1)角地の場合
敷地が角地にある場合は都市計画で定めた建ぺい率に10%加えることが可能です。ただし、角地であればどこでも緩和されるわけではありません。「特定行政庁の定める角地」と定義されています。詳しくは、建築指導課審査担当までお問い合わせください。
(2)耐火建築物を建てる場合
商業地域かつ防火地域内で、耐火建築物を建築する場合は、都市計画で定められた建ぺい率に20%を加えることが可能です。
まちづくり部 建築指導課 審査担当
電話番号:042-325-0111(内線:483・484・485)
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