ページ番号 1005860 更新日 令和2年11月13日
身体や精神に障害のあるかたに対し、その医療費(健康保険を適用した後の自己負担)の一部を助成する制度です。ただし、所得に応じて月額上限負担額は異なります。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
「育成医療」
対象:18歳未満で次の(1)(2)いずれかに該当し、確実な治療効果が期待できる児童
(1)身体障害者福祉法第4条別表に掲げる程度の身体上の障害を有する(注釈)
(2)現存する疾病を放置すると(1)と同程度の障害を残すと認められる
(注釈)
担当窓口:子ども家庭部子ども子育てサービス課
「更生医療」
対象:身体障害者福祉法第4条に規定する18歳以上の身体障害者で、その障害を除去、軽減する手術等の治療によって、確実に効果が期待されるかた
担当窓口:福祉部障害福祉課生活支援係
「精神通院医療」
対象:精神疾患を理由として通院しているかた
担当窓口:福祉部障害福祉課相談支援係
福祉部 障害福祉課 相談支援係
電話番号:042-325-0111(内線:532)
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