ページ番号 1005843 更新日 平成29年5月17日
身体障害者制度と介護保険制度の両方が該当しているかたは、介護保険が優先になります。高齢福祉課の窓口でご相談ください。なお、介護保険にない補装具の場合は、障害福祉課にご相談ください。
福祉部 障害福祉課 生活支援係電話番号:042-325-0111(内線:344)
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