ページ番号 1005835 更新日 平成26年9月13日
精神障害の疾患にかかっているかたのうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約があるかた(精神障害に係る初診日から6か月が経過しているかた)が対象です。ご自身の疾患が手帳の対象にあたるかどうかは担当医師にご相談ください。
福祉部 障害福祉課 相談支援係電話番号:042-325-0111(内線:532)
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