ページ番号 1005832 更新日 平成26年9月13日
「身体障害者手帳」に有効期限はありませんが、障害の軽減などで手帳に該当しなくなった場合は、手帳を返還していただく場合があります。また、手帳再認定制度により、再認定が必要とされたかたは一定期間後に診断書を再提出していただき、その結果で手帳の対象にあたるかどうかを再決定する場合があります。
福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344)
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