ページ番号 1005806 更新日 令和6年11月7日
今年の収入減が影響するのは、来年度の介護保険料です。4月から次の年の3月までの1年間の介護保険料は、本人と世帯全員の住民税課税状況(課税・非課税)と本人の前年の合計所得金額や課税年金収入額によって算定されます。各所得段階による介護保険料につきましては下記リンク先にある介護保険料(年額)をご参照ください。
介護保険料は住民税賦課決定後の7月頃に確定します。収入減により所得段階が下がり、介護保険料が下がった場合のかたで介護保険料を年金から天引き(特別徴収)でお支払いいただいているかたは、4・6・8月の年金からは通常昨年度の2月の年金天引き額と同額を仮の金額で天引き(仮徴収)し、10・12・2月は確定した年間保険料から仮徴収分を除いた額を3回に分けて納付していただくため、10月の年金天引き額から減額になります。なお、10月からの天引き額が大きく減額となる場合は極力均等な金額を天引きするため、当初予定していた8月の天引き額を変更(仮徴収変更)し、4・6月の天引き額を年間保険料から除いて、残額を8・10・12・2月の4回に分けて納付いただくことがあります。その場合は8月の年金天引き額から減額になります。
納付書及び口座振替(普通徴収)でお納めいただくかたは、7月頃にその年度の介護保険料の決定通知書及び納入通知書を送付させていただきます。所得段階及び介護保険料が下がった場合、最初の納期(第1期)が8月末日となりますので、8月末日までにお納めいただく第1期分より減額となります。
福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301
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