ページ番号 1005804 更新日 平成31年4月26日
介護保険料を納めるのは介護保険資格喪失日(お亡くなりになった日の翌日)の前月分までなので、納めすぎとなった介護保険料はお返しします。ただし、年金天引きで納めていただいていた場合は、お返しする通知が遅くなることがあります。亡くなった後に支給された年金から天引きした保険料は、その年金をご遺族が本人に代わって受給することが確認できるまで保留とさせていただきます。
福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301
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