ページ番号 1005802 更新日 平成31年4月26日
「転出」 転出先が介護保険施設・有料老人ホームなどの場合は、手続き(住所地特例の手続き)が必要です。また、国分寺市で要介護・要支援と認定されているかたには、第2庁舎1階高齢福祉課にて受給資格証明書を発行します。
「転入」 以前の市区町村で要介護・要支援と認定されている場合は、転入日より14日以内に、第2庁舎1階高齢福祉課にて要支援・要介護認定申請をおこなってください、なお、前市区町村で発行された受給資格証明書をお持ちの方はご提出ください。
福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301
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