ページ番号 1005801 更新日 平成29年4月15日
「転出」 転出した月の前月分まで納めていただきます。納めすぎの分については、お返しする通知をします。転出した月以降の分については、転出先の市区町村で納めていただきます。ただし、転出先が介護保険施設・有料老人ホームなど住所地特例対象施設の場合は、引き続き国分寺市に納付いただきます。
「転入」 国分寺市からは、転入した月以降分の納付書をお送りします。年金を受給されているかたは、年金天引きに切り替わる際にはご通知します。前月分までの精算については以前の市区町村にお問い合わせください。
福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301
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