ページ番号 1005800 更新日 平成29年2月21日
年金が年間18万円未満のかたは、年金天引きとはならず、納付書または口座振替により納めていただきます。また介護保険料のほかに、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を天引きする場合であっても、合計額が一回当たりの年金受給額の2分の1を超えるときは、介護保険料のみを天引きし、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料は天引きをしません。
福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-312-8638
Copyright (C) Kokubunji City, All Rights Reserved.