ページ番号 1005799 更新日 平成26年9月13日
一年間に4・6・8・10・12・2月の年金から6回に分けて納めていただく保険料は、住民税賦課決定後の7月頃に確定します。このため、一年のうち、保険料確定前である前半の4・6・8月の年金からは、仮の金額で天引き(仮徴収)します。通常は前年度2月と同じ金額です。後半10・12・2月は確定した年間保険料から仮徴収分を除いた額を3回に分けて納めていただくことになり、結果、月によって天引き額が違ってしまいます。
福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301
Copyright (C) Kokubunji City, All Rights Reserved.