ページ番号 1005798 更新日 平成31年4月26日
通常、介護が必要な状態になったとき、介護サービスの全費用のうち1割〜3割分が自己負担額となりますが、滞納があると、いったん全費用を負担した後に市へ9割〜6割分を請求することになったり、自己負担分が1割または2割の方は3割に、3割の方は4割に上がってしまう場合があります。このようなことにならないように保険料は納期限までに納めてください。また、納期限を過ぎると、滞納期間に応じて延滞金が加算されますのでご注意ください。
福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301
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