ページ番号 1005790 更新日 平成26年9月13日
同じ月内にかかった医療費の自己負担が一定の額を超えたときは、その超えた分を高額療養費として支給します。自己負担の限度額は、年齢や所得によって異なりますので、下記リンク先をご覧ください。自己負担限度額を超えたかたには、その診療月の翌々月末に、保険課から高額療養費支給申請書を郵送します。
健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-325-0111(内線:314)
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