病院・医療 よくある質問

ページ番号 1005789  更新日  令和6年12月27日

質問 病院で国保の保険証を忘れて、医療費の全額を自己負担しましたが、戻してもらうにどうすればよいですか。

回答

いったん全額自己負担をした医療費は、国保窓口に申請することにより医療保険者負担分(自己負担割合が3割の場合は7割)の払い戻しを受けることができます。ただし、公的医療保険の対象となる診療内容に限ります。

医療費の領収書と医療機関から交付された診療報酬明細書(いわゆるレセプトのこと。詳しくは医療機関にお尋ねください)に被保険者記号番号が分かるもの(国民健康保険被保険者証または資格確認書等)と世帯主の口座が分かるものをご持参のうえ、保険年金課窓口で申請してください。なお、療養費は、原則世帯主名義の金融機関口座へ振り込みます。世帯主以外の方の口座に振り込みを希望する場合には、委任状が必要になります。また、医療機関に支払いをしてから2年を過ぎると時効により払い戻しができなくなります。


このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-312-8606


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