ページ番号 1005776 更新日 平成29年3月29日
特別障害者手当は、20歳以上の障害を持っていることにより、常時特別な介護が必要なかたが対象となります。所得制限があります。
精神障害の場合は、精神に障害があることにより、日常生活をおくる上でほとんどの動作(食事、排泄など)を介護してもらわなければならない状態のかたとなります。精神保健福祉手帳1級があれば、該当するということではありません。
申請に際しては、特別障害者手当認定診断書が必要になりますので、障害福祉課へお問い合わせください。
福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344)
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