ページ番号 1005774 更新日 平成26年10月10日
傷病手当金という制度があります。健康保険組合に加入しているかたが、療養のため仕事ができなくなった日から起算して3日を経過した日から仕事ができない期間、傷病手当金として標準日額の3分の2を支給されます。
解雇されて被保険者の資格を喪失しても傷病発生時に被保険者であれば請求できます。請求期限、併給制限などがありますので、詳しくは加入されている健康保険の窓口または社会保険事務所へお問い合わせください。
福祉部 障害福祉課 相談支援係
電話番号:042-325-0111(内線:532)
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