ページ番号 1005763 更新日 平成26年9月15日
重度心身障害者手当は、65歳未満の重度の知的障害をお持ちで、著しい精神症状(問題行動が多く常時目が離せない、難治性てんかんがある)を伴うかたが対象となります。 特別障害者手当認定基準より、重度のかたを対象にしている手当となります。
福祉部 障害福祉課 生活支援係電話番号:042-325-0111(内線:344)
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