ページ番号 1005761 更新日 平成29年3月29日
特別障害者手当は、認定診断書(所定様式)により障害程度が認定基準に該当しているか判定医が判断します。身体障害者手帳所持は、必須条件ではありません。肢体不自由の場合、両上肢と下肢に著しい障害がある、または片方の上肢と下肢の機能全廃に加え体幹に障害があり、歩くことができない程度の障害があるなどが、認定基準となります。
申請に際しては、特別障害者手当認定診断書が必要になります。診断書は第2庁舎1階障害福祉課に様式があります。
福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344)
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