ページ番号 1005760 更新日 令和5年8月23日
特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)は、入浴や排せつのために用いる貸与になじまない福祉用具を対象としております。購入費支給の対象は、次の6種類です。なお、この制度を利用する場合には、都道府県知事から指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入した用具のみが保険給付の対象となりますので、事前にケアマネジャーにご相談ください。
(1)腰掛便座(便座の底上げ部材を含む) (2)簡易浴槽 (3)自動排せつ処理装置の交換部品 (4)移動用リフトのつり具の部分(5)排せつ予測支援機器 (6)入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
要介護状態区分(要介護度)に関わらず、支給限度額を年間(4月から翌年3月)10万円として、福祉用具購入に要した費用の9割から7割が介護保険から支給されます。
(注意1)1回の購入費用が10万円以内の場合、残額は同じ年度内に利用できます。
(注意2)負担割合については、介護保険負担割合証にて確認してください。
(注意3)同一品目の特定福祉用具の再購入は原則給付対象外です。
福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301
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