ページ番号 1005759 更新日 令和5年10月13日
在宅の要介護・要支援者が、都道府県知事の指定を受けた事業者から特定福祉用具を購入したときは、要介護状態区分(要介護度)に関わらず、支給限度額を年間(4月から翌年3月)10万円として、福祉用具購入に要した費用の9割から7割が介護保険から支給されます。事前にケアマネジャーに相談してください。
福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301
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