ページ番号 1005537 更新日 平成26年9月13日
(1)個人が新築した住宅用家屋 (2)個人が取得した住宅用家屋で建築後使用されたことのないもの (3)個人が取得した住宅用家屋で建築後使用されたことのあるものの、それぞれについて必要書類が異なりますので、下記リンク先にてご確認ください。
総務部 課税課 庶務係 電話番号:042-325-0111
Copyright (C) Kokubunji City, All Rights Reserved.